大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)989 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意について。

所論は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに外

ならないものであり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。

弁護人藤井暹上告趣意について。

所論は単なる訴訟違反の主張であり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当

しない。のみならず本件控訴趣意書の記載によれば、その控訴理由は、刑訴三八二

条に基ずき事実の誤認を主張するものたること明白であつて、原判決には、所論の

ような判断の遺脱若くは審理不尽の違法は存在しない。所論は単なる訴訟法違反の

主張としてもその理由なきものである。そして本件は刑訴四一一条を適用すべき場

合とも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文の通り決定す

る。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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